当支部では、マンション管理士に対する相談や派遣依頼(以下「相談等」という)によって知ることとなる管理組合や役員さんの情報及び居住者様などの個人情報(以下「組合情報等」という)の保護を第一と考えています。
尚、マンション管理士には法律で以下のような厳しい守秘義務が課せられていると同時に当支部独自の個人情報保護方針により活動を行っています。
- 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第42条(秘密保持義務)では、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」 これに違反した場合は、同法第107条(罰則)第1項第二号で「第42条に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。 - この規定に基づいて、当支部では次の方針に従って活動しております。
① 相談を通じてご提供いただいた個人情報や業務遂行上知り得た管理組合内の固有の問題は厳重に秘匿するとともに、会員の活動におきましても、秘密保持の遵守、情報管理体制の確立について指導に努めます。
② 当支部は、相談等をされた方の同意が得られた場合又は法令により開示を求められた場合をのぞき、マンション及び個人が識別できる形で組合情報等を第三者に開示することはいたしません。
③ 尚、このウェブサイト中に含まれるリンクより、他のウェブサイトへ移動した場合には、そのリンク先における個人情報の管理に関する規定を参照してください。